●〇● 商標出願中のお知らせ ●〇●
★商標出願中のお知らせ
各方面から、以前から、わたくしの講座などを受講された中から、残念ながら勝手にそれを使って講座をされたりしている方がいるというご報告を頂いております。
著作権があるものもありますし、わかるものだと思い込んでおりました。そして、去年までは黙認しておりましたが、さすがに著作権、私自身の権利、苦労をしてオリジナルで作ったものを真似、または一部の抜粋で真似、許可なく商売をされること、お金と時間を支払って受講された方々の為、というところを法的に更に強化をしていかないといけなくなりとても残念に思います。
24歳からこの業界に入り、25歳から守護龍占いやリーディングを電話鑑定で行っていました。当初は特にそういう法的なことはとらえずにやっていましたし、自分自身も著作権や商標などの認識が大変甘かったように思えます。
2014年11月の姫風水内で「守護龍占い」も著作として持ってから、守護龍を使われることが多くなり、そんなのありきたりな言葉だからいいじゃない~と正直、私も特に気をとめていませんでした。
しかし、お客様方から、ちゃんと商標取ったりしたほうがいいよというアドヴァイスと、このような流れがあり混乱する人が出てきたり、ビジネス化をしていくにあたり苦渋の決断でもありました。
正直、面倒くさい。と思っています。
自由でいいじゃないか。と思っています。
誰が最初で、誰が最後なんて、と法的なものって本当に気にもとめていませんでした。
しかし、自分の立場や業務、社会性ということも考えて、著作も仕上げていくにあたり、大切なことなんだなと教えて頂きました。自分のブランディングの一貫として考えていかないといけないことを弁理士の方からも教えて頂きました。その為、大きな決断として下記の2タイトルを2017年に商標出願致しました。
①商願2017-167171「守護龍リーディング」3区分(16、41、45)
②商願2017-167172「龍神マスターリーディング」3区分(16、41、45)
出願中も軽く守られるものとなりますので、お知らせしておきたいと思います。
また完全登録された暁には「類似」となるものも使用が不可能となると聞いています。つまり「守護龍神リーディング」とか「ドラゴンマスターリーディング」「龍神リーディング」など、類似は基本違法となると説明されております。
こういうことで縛るのはとても嫌だし面倒なことなのですが、今後、今年から始めます、ビジネス化できるディプロマ講座を受講頂いた生徒様たちが、今後それを使ってビジネスできるように守りたいという想いでも出願しました。
何卒ご面倒をかけると思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
区分としましては、
16区分→テキスト印刷、ディプロマ印刷など講座における印刷物や紙類、事務用品、活字、書画、写真など
41区分→セミナーの企画・運営・開催、書籍の制作や企画、電子出版物の提供、教育、文化の制作、スポーツ・技能又は知識の教授(資格の認定)など
45区分→占い、身の上相談、龍神リーディングを用いての相談や提供、風水も含む相談や提供、ファッション情報の提供など
となります。
2018年1月9日 愛新覚羅ゆうはん&ゆうはん事務局